滞納していない段階であれば、いくつか解決策が考えられます。一度でも延滞されてからでは方法は限られてきます。
対処方法としては、金融機関と直接話し合い、月々の支払額を変更していただくことです。
これは『条件変更』といわれるものです。
また、ご自宅の査定額が住宅ローンの残額よりも高いようでしたら、通常の売却によって残額をなくす方法もあります。そして現実に見合う月々の返済ができる不動産をお買い求めいただくのが最も良い方法と思われます。
その他、住宅ローン返済問題には以下のような解決方法があります。
・任意売却
・任意売却(自己破産)
・個人版民事再生法(住宅資金特別条項・住宅ローン特則)
・その他
任意売却とは債務者(お客様)と債権者(各金融機関・抵当権者)との合意のもとに、競売の対象となる不動産(お客様のご自宅)を任意に売却することを指します。
つまりご自宅は手放すこととなります。
一方、ご自宅を手放さない方法として、個人版民事再生法(住宅ローン特則)があります。
住宅ローンの支払方法の変更を認める制度です。完済期限を延ばしてもらい毎月の支払額を少なくし、無理なく支払える形にもっていきます。これであれば住宅は手放さなくても大丈夫です。
但し、継続かつ安定した収入のある個人しか利用できず、残念ながら住宅ローンの残額は減少しません。司法書士・弁護士の先生にお願いする形になります。
その他、1度も延滞していない段階でしたら、先述のように金融機関と交渉して月々の支払額を変更してもらえる可能性もあります。
また、もし他に不動産があるようでしたら、そちらを売却することで住宅ローンの繰り上げ返済も検討できますし、親族からの借り入れによって残債を減らすことなども考えられます。